特定技能

特定技能とは

特定技能とは

特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するため、特定産業分野において一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

≪出入国在留管理庁(ISA)ホームページ参照≫

【特定技能1号】

  • 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
  • 在留期間は通算で上限5年まで
  • 原則、家族帯同は不可

【特定技能2号】

  • 1号より高度な技能試験に合格する必要あり
  • 在留期間は3年、1年または6月の更新を受ければ上限なく滞在可能
  • 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)

特定産業分野

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

赤字は特定技能2号でも受入れ可。青字は特定技能1号で受入れ可とする方針であり、省令等を改正する予定。

受入れ企業は、産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。

登録支援機関としての支援内容

  1. 事前の情報提供
  2. 出入国等する際の所属機関・住居までの送迎
  3. 適切な住居確保及び生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活一般に関する情報提供
  5. 公的手続きへの同行・支援(期間更新手数料含む)
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情等への対応、助言・指導
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職・特定技能活動継続に関する支援
  10. 定期的な面談、行政機関への通報

※雇用条件は日本人と同等以上。
※海外から採用する場合は事前教育費や渡航費なども必要。
※特定産業分野ごとに設置される協議会の構成員になることが必要。

技能実習制度との違い

項目

技能実習

特定技能

制度の目的

外国への技能等の移転による国際協力

日本で人手不足が深刻な分野における人材確保

在留期間

上限5年

1号:上限5年 2号:更新可能

受入れ人数枠

あり(常勤職員数に応じて)

なし(介護・建設分野を除く)

前提日本語能力

原則なし(介護職種はN4レベル要件あり)

1号:試験あり(実習2号修了者は免除)

前提技能水準

原則なし

1号:試験あり(実習2号修了者は免除) 2号:試験あり

開始後技能水準

試験等による確認あり

試験等による確認なし

転籍、転職

原則不可

同一分野内で可能

家族の帯同

不可

1号:不可 2号:要件を満たせば可能

各国送出機関への支払い

管理費 必要

管理費 不要(海外から新規採用の場合は別途)

日本側機関への支払い

監理団体の管理費 必要

登録支援機関の支援委託費 必要(利用する場合)

分野ごとの協議会への加入必要

よくあるご質問

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